■仮囲いについて
仮囲いはあらゆる目的があって施工されるものです。工事区画の明確化、騒音・粉塵の抑止、関係者以外立ち入り禁止、資材の盗難防止などで役立っています。
しかし設置の際は、法令で定められた設置基準を確実に守って施工しなければいけません。これは仮囲いの施工不良による事故を防ぐためです。安全を守って設置し、転倒・崩壊対策をしておかなければいけません。
▼仮囲いの設置基準
木造の建築物で高さが13M若しくは軒の高さが9Mを超えるもの、又は木造以外の建築物で2以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲にその地盤面(その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より低い場合においては、工事現場の周辺の地盤面)からの高さが1.8M以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。(建築基準法施行令 第136条の2の20 仮囲い より抜粋)
■仮囲い設置の際の注意点
仮囲いが転倒・崩壊してしまわないよう、設置の際は安全な設計が求められます。
○このような転倒・崩壊対策が必要です
【接地面が土・砂利・アスファルトの場合】
単管パイプなどでパイプ組みを行い、控え補強用の単管パイプを2Mピッチ以内で確実に設置し、組み立てた骨組みに表面板を設置する際は、吹き上げ防止対策を金物などで行います。
【接地面にパイプの打ち込みが不可能な場合】
コンクリート面やタイル面、既存床がある場合は、接地面を損傷させないために、下地骨組用基礎を設置し、骨組みを作成して表面材を設置します。下地骨組用基礎は、規格コンクリート品、またはH鋼材といった重量物を使用することになり、控えパイプは確実に行います。改修工事の場合は、既存の建物から控え補強を設置する事も可能です。